韓国医療観光ビザ制度と招致機関の広告・行政コンプライアンス実務
Korea Medical Tourism Visas and Compliance Guide
外国人患者招致に必要なC-3-3/G-1-10ビザ要件、保健福祉部への正式登録、およびSNSでの美容整形広告に対する事前審議コンプライアンスを解説します。
著者 · 金&賢 法律事務所
外国人患者を安全に韓国へ招致し、トラブルを未然に防ぐためには、出入国手続きと医療法上の広告基準を遵守する必要があります。
1. 医療観光ビザの基本構成
短期治療はC-3-3ビザ(最大90日)、長期療養はG-1-10ビザ(最大1年)が該当します。保健福祉部に登録された公式招致機関の身元保証が義務付けられます。
2. SNS上の医療広告規制
SNSを利用して外国人向けに美容整形等の広告を行う場合も、医療法に基づく事前審議の対象となります。「治療効果の保証」や「キャッシュバックあっせん」などの表記は処分の対象になります。
Next step
ご自身のケースで診断してみましょう
コラムは一般的な案内です。実際の要件は事例ごとに異なるため、適性診断ツールで確認するか、弁護士へ直接相談することをお勧めします。