출입국 실무2026.06.046분 분량

韓国医療観光ビザ制度と招致機関の広告・行政コンプライアンス実務

Korea Medical Tourism Visas and Compliance Guide

外国人患者招致に必要なC-3-3/G-1-10ビザ要件、保健福祉部への正式登録、およびSNSでの美容整形広告に対する事前審議コンプライアンスを解説します。

글 · 金&賢 法律事務所

外国人患者を安全に韓国へ招致し、トラブルを未然に防ぐためには、出入国手続きと医療法上の広告基準を遵守する必要があります。

1. 医療観光ビザの基本構成

短期治療はC-3-3ビザ(最大90日)、長期療養はG-1-10ビザ(最大1年)が該当します。保健福祉部に登録された公式招致機関の身元保証が義務付けられます。

2. SNS上の医療広告規制

SNSを利用して外国人向けに美容整形等の広告を行う場合も、医療法に基づく事前審議の対象となります。「治療効果の保証」や「キャッシュバックあっせん」などの表記は処分の対象になります。

Next step

본인 사례에 바로 대입해보세요

칼럼은 일반 가이드입니다. 실제 자격·서류·기한은 사례마다 다르므로, 자가 진단 도구로 본인 조건을 먼저 확인하시거나, 변호사에게 직접 상담하시는 것이 가장 안전합니다.

같은 분야의 다른 글