투자비자2026.06.045분 분량

外国人投資企業登録後もD-8ビザが拒否される5つの理由

外国人投資企業登録証明書の発行や事業者登録を終えても、D-8ビザが拒否されることがあります。判決例で繰り返される5つの拒否理由と不服申立て手続きを弁護士が解説します。韓・英・中・日相談対応。

글 · 김앤현 법률사무소

外国人投資企業登録証明書を受け取り、事業者登録まで終えたにもかかわらず、D-8在留資格の変更が許可されなかった場合、それは書類の不備によるものではなく、審査の基本的な仕組み自体を見落としている可能性が極めて高いです。

法律上の核心ポイント

在留資格の変更許可は法務省の裁量行為です。裁判所は、外国人投資企業の登録があっても出入国管理局はこれに拘束されず、在留資格の要件を独自に審査できると判断しており、最近の判決で繰り返されている拒否理由は次の5点に整理されます。

  1. 投資資金の出所不明:投資家本人の名義である資金が原則であり、第三者からの送金は厳格に審査されます。
  2. 独立した事業所の未確保:他人の事務所の一部を借りる形態などは、実態がないと判断される傾向にあります。
  3. 必須コア人材の否定:代表者であっても、調理や配達などの現場業務のみを行っている場合は、資格が認められないことがあります。
  4. 営業実績の低迷、または投資金の入金直後の引き出し行為。
  5. 外国人が直接設立した法人に対する投資の真実性疑義。

今すぐ確認すべき事項

  • 第一に、本人名義の送금確認書や外貨買入証明書など、資金の流れの証明書類を完全に整えておいてください。
  • 第二に、賃貸借契約書や事業所の写真、光熱費の納付内訳によって、独立した事業所の実態が証明できるか点検が必要です。
  • 第三に、投資資金は実際の事業運営に使用し、その取引内訳を明記して残すようにしてください。
  • 第四に、すでに拒否通知を受け取っている場合は、行政審判や行政訴訟で争うことができますが、処分を知った日から90日以内などの不服申立て期間の制限があります。

不許可通知を受け取ってから相談に来られるケースが多いですが、処分理由を分析すると、その前段階や不服申立て手続きにおいて十分に争う余地があった事案が少なくありません。

拒否理由の分析や行政審判・行政訴訟の代理は、弁護士の専管業務です。韓国語・英語・中国語・日本語での相談が可能ですので、通知書を受け取られた段階であれば、期限が過ぎる前に金&賢法律事務所にご相談ください。

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